2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
二〇一〇年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までの全ての子供たちを対象としていました。これは、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点からのもので、我々もこの理念は共有していました。 しかし、民主、自民、公明の三党は、子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を二〇一一年に合意し、実行しました。
二〇一〇年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までの全ての子供たちを対象としていました。これは、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点からのもので、我々もこの理念は共有していました。 しかし、民主、自民、公明の三党は、子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を二〇一一年に合意し、実行しました。
もともと市長は、中学校修了までの子供医療費無料化を公約に掲げてまいりました。三月に入って、今回の地方創生先行型交付金が子供医療費に充てることができるということがわかり、市民の方々からの強い要望もあって拡充に踏み切ったとのことであります。交付金は単年度だけれども、今後も、市財政のやりくりによって、拡充した子供医療費助成を維持していくように工夫したいということでありました。
本法律案は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前の児童を養育している者に対し、児童手当を支給しようとするものであります。
第二に、子どものための手当については、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれら父母等が指定する人等に支給することにしています。 なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子どもと同居している者に支給することにしています。 さらに、子どもが児童養護施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することにしています。
ただし、当該所得制限により児童手当が支給されない者に対し、当分の間の特例給付として、中学校修了前の児童一人当たり、一月につき、五千円を支給すること。
現金給付については、平成二十二年度に子ども手当を創設し、中学校修了までの子供に対し月額一万三千円の給付を始めましたが、給付のあり方などについて厳しい御指摘もあり、恒久制度構築に至りませんでした。 現行の特措法の期限は今月末。
本案、つまり原案は、中学校修了前の子供を養育している者に対し、手当を支給しようとするもので、その主な内容は、 第一に、手当の名称を「子どものための手当」にするとともに、中学校修了前の子供を養育している者に対し、子供一人につき月額で、三歳未満の子供には一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子または第二子の子供には一万円、第三子以降の子供には一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供には一万円の手当を
ただし、当該所得制限により児童手当が支給されない者に対し、当分の間の特例給付として、中学校修了前の児童一人当たり、一月につき、五千円を支給すること。
第二に、子どものための手当については、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人またはこれら父母等が指定する者等に支給することにしています。 なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子供と同居している者に支給することにしています。 さらに、子供が児童養護施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することにしています。
平成二十四年度以降の子どものための手当制度については、中学校修了前の子供を養育している方に対し、三歳未満の子供と、三歳から小学校までの子供のうち第三子以降の子供については月額一万五千円、三歳から小学校までの子供のうち第一子、第二子と、中学生については月額一万円を支給し、年少扶養控除の廃止に伴う手取り額の減少に対応するため、所得制限以上の方に対しては月額五千円を支給することなどを内容とする児童手当法改正法案
平成二十四年度以降の子どものための手当制度については、中学校修了前の子供を養育している方に対し、三歳未満の子供と、三歳から小学校までの子供のうち第三子以降の子供については月額一万五千円、三歳から小学校までの子供のうち第一子、第二子と、中学生については月額一万円を支給し、年少扶養控除の廃止に伴う手取り額の減少に対応するため、所得制限以上の方に対しては月額五千円を支給することなどを内容とする児童手当法改正法案
本法律案は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、三歳未満の子ども及び三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては月額一万五千円、それ以外の中学校修了前の子どもについては月額一万円を支給する等、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするものであります。
中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれらの父母等が指定する者等に支給することとしております。 また、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子どもと同居している者に支給することとしております。 さらに、子どもが児童福祉施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することとしております。
中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母、未成年後見人またはこれら父母等が指定する者等に支給することとしております。 また、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子供と同居している者に支給することとしております。 さらに、子供が児童福祉施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することとしております。
本法案で、手当額について、年少扶養控除廃止の影響を考慮して、中学校修了前まで原則一万円ですけれども、三歳未満、小学生までの第三子以降の子供は一万五千円とする、このような配慮措置が盛り込まれております。 また、平成二十四年度六月以降は所得制限を適用されることも明記をされております。
一方、三党合意であります子供に対する手当につきましては、支給対象児童が中学生までも対象というふうに拡大をしておりまして、仮に児童手当と同様な考え方でいけば、ゼロ歳から中学校修了までの子供のおおむね九割の者に手当が支給される、そういう水準を試算いたしますと、サラリーマンの専業主婦世帯で子供二人の場合では、年収九百五十四万円になる、こういうことでございます。
平成二十二年度に続き子ども手当の恒久的な制度設計ができなかった政府が今年度の手当支給に関して当初提出した法案は、三歳未満の支給額を二万円に引き上げ、それ以外は中学校修了前まで一万三千円を所得制限なしで支給するというものでありました。財源規模にして二兆九千億円、しかも、昨年度と同様、児童手当法の枠組みを残したままの単年度限りの措置でありました。
本案は、現下の子供及び子育て家庭をめぐる状況にかんがみ、平成二十四年度からの恒久的な子供のための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年十月分から平成二十四年三月分までの子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、中学校修了前の子供を養育している者に対し、子供一人につき月額で、三歳未満の子供には一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子
小学校修了時までを中学校修了時にしましても、月額一万円で、所得制限七百八十万、サラリーマン世帯で八百六十万を設けましても九千億近い削減というのができる。私は、この財政状況を考えたら、これぐらいのレベルの所得制限というのは必要なのではないかなと思っております。 三党間の協議は協議といたしまして、ここはまさに政府に対する質疑でありますから、厚生労働省としてのお考えをお聞かせください。
子ども手当は、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人または父母等が指定する者等に支給することとしております。 なお、父母等が別居している場合は、子供と同居している者に子ども手当を支給することとしております。
まず、二十二年度に行った、中学校修了まで一律一万三千円を所得制限なしで支給する場合、これを全額国費で賄おうとすれば、満年度で二兆七千億円が必要です。この財源について、政府は、所得税、住民税の年少扶養控除の廃止に伴う国と地方の増収額一兆一千億円を恒久財源として充当し、それ以外は歳出削減等で捻出する考えを表明しています。
子ども手当は、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人または父母等が指定する者等に支給することとしております。 なお、父母等が別居している場合は、子供と同居している者に子ども手当を支給することとしております。
このほか、平成二十一年度からは教育扶助等に新たに学習支援費を追加して、二十二年度からは子ども手当に併せて児童養育加算を拡充する等の取組を行っておりまして、学習支援費につきましては、二十一年七月からでありますけれども、家庭内学習やクラブ活動のための費用として、小学生が二千五百六十円、中学生が四千三百三十円、高校生が五千百円、さらに児童養育加算につきましては、中学校修了前の児童につき一万三千円、これは平成二十二年度
それに加えまして、中学校修了までの子ども手当も貧困に対する一つの施策というふうに私ども考えておりまして、これもやらせていただきましたところでございます。
本法律案は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度において、中学校修了前の子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額一万三千円の子ども手当を支給しようとするものであります。
子ども手当は、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母である等の支給要件に該当する方に支給するものであり、その額は、一か月につき、子どもの数に一万三千円を乗じた額としております。 また、市町村長は、受給資格等について認定をし、子ども手当を支給することとしており、その支払期日は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月及び六月としております。